預貯金解約・
相続登記等のご相談
相続手続きについて
相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人へ引き継ぐための一連の手続きを指します。遺言書の確認、相続人の調査、遺産分割協議、不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告など、多くの工程が含まれます。
特に不動産の相続登記は期限内の手続きが義務化されており、放置すると罰則が科される可能性があるため、早めの対応が重要です。また、相続手続きには専門的な知識が求められる場面も多く、適切に進めないとトラブルに発展することもあります。
エイル総合法務事務所では、司法書士・行政書士・FP1級の知識を活かし、円滑かつ適正な相続手続きをサポートすることで、ご家族の負担を軽減します。まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きの流れ
相続手続きは、以下のステップで進めていきます。
1.
遺言書の確認・相続人の特定
まず、遺言書があるかを確認し、誰が相続人になるのかを特定します。
2.
必要書類の取得・相続関係の整理
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や、不動産の登記簿謄本を取得し、相続関係を整理します。
3.
遺産の調査・評価
亡くなった方の財産(不動産・預貯金・株式など)を調査し、価値を確認します。
4.
遺産分割協議(必要な場合)
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の同意が必要です。
5.
名義変更手続き
決定した内容に基づき、法務局へ相続登記の申請や預貯金の名義変更などを行います。
6.
不動産の名義変更、
預貯金等の手続き完了
不動産の名義変更や相続手続きが完了します。
7.
相続税の申告・納付(必要な場合)
相続税が発生する場合、10か月以内に申告・納付が必要です。※提携税理士による手続きが可能です。
エイル総合法務事務所では、これらの手続きをスムーズに進められるよう、専門家がしっかりとサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
相続登記をしない場合
相続登記をしないまま放置すると、不動産の権利関係が不明確になり、売却や活用ができなくなる可能性があります。
また、相続人がさらに亡くなると、権利関係が複雑になり、手続きが一層困難になることも。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと過料(罰則)が科される可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、早めの対応が重要です。
エイル総合法務事務所では、相続登記の手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。
その他相続手続き
当事務所では、下記の手続きにおいてもサポートさせていただきます。
手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
- 相続放棄(親に借金があるがどうしたらよいか)
- 遺産分割調停(他の相続人ともめていて、話し合いをしてくれない)
- 遺言書検認(遺言書が出てきたが、その後の手続きが分からない)
- 死後離縁(亡くなった養親と養子縁組を解消したい)
- 失踪宣告(相続人の中に7年以上音信不通の人がいて、亡くなっている可能性が高いが誰も分からない)
- 遺産分割協議書作成(口頭でなく、きちんとした書類を残しておきたい)